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セルフメディケーション税制って?💡

今年も残りわずかとなってきました。
そろそろ確定申告の準備をしなければいけないな、と考えている方も多いでしょう。
そこで今回は…控除の豆知識を一つ紹介します💡

薬局などで「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」と書かれているレシートを見たことはありませんか?これは、セルフメディケーション税制対象とされる医薬品を購入した際、記載されます。

セルフメディケーション税制とは…

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組みを行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の家族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除と選択適用)を受けることができます。

税申告する人が、人間ドックや健康診査、特定健康診査、がん検診、予防接種等の一定の取組みが必要になります。更に、それに不随する結果通知表も必要になってきます。
ただし、一定の取組みにかかる費用は控除の対象にはなりません。

が、言換えれば、勤務先の定期健康診断を受けている人・市区町村等の健康診査や特定健康診査を受けている人・インフルエンザ予防接種等を受けている人で、医療費が10万円に届かなかった人でも、所得税・住民税の控除が可能なんです。利用しない手はないですよね!

詳しくは、国税庁ホームページ
もしくは、最寄りの税務署へ早目の相談に行ってみて下さい!

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