季節の変わり目いかがお過ごしでしょうか?
今年は、早い時期から暑い・寒いの変化が出て体調も崩しやすい季節となっています。
皆さんお身体ご自愛ください。
今回のテーマですが、2024年6月に改訂された診療報酬について療養病棟に関わる『医療区分』の説明をさせていただきます。
2024年6月までは、「3つの医療区分」と「3つのADL区分」とを掛け合わせて患者さんの状態を評価した9分類に『医療区分』はわかれていましたが、厚生労働省の話し合いの中で「同じ医療区分でも、処置により当該医療区分に該当する患者と、疾病・状態により当該医療区分に該当する患者とでは、医療資源投入量に大きな差がある」ことが明らかとなりました。
このことを受けて2024年6月から『医療区分』が9分類から30分類に変更されることになりました。
具体的には「3つの医療区分」が6月から『疾患・状態に係わる3つの医療区分』と『処置等に係わる3つの医療区分』に細分化されました。これと『3つのADL』を掛け合わせた27分類と『スモン(指定難病)に関する3つの分類』を合わせた30分類に変更となりました。
ここまでは、6月から医療区分が30の分類にわかれていることを説明しました。では、『医療区分』とは具体的に何に係わっているのでしょうか!?
『医療区分』とは『療養病棟入院基本料』に係わるものなのです。つまり、療養病棟に入院されている患者さんの『疾患の状態』『処置の内容』『看護・介護の関わりの状態』を6月までの9つの分類からそれぞれ30の分類に細分化することで、より患者さんの状態に合わせた入院の診療報酬を請求するように日本全国の病院が変わったと言うことです。
私たちが日々看護や介護にあたる上での医療サービスに変化はありませんが、日々変わっていく医療の現場に対して、厚生労働省による制度の見直しが2年に1回行われていることは知らない方がほとんどだと思います。
このブログを通して少しでも理解が深まっていただければうれしく思います。