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堺平成ブログ ~そやさかい♪~

電子カルテ!?

みなさん、こんにちは!
今回は病院業務になくてはならない、電子カルテについてお話しいたします。

カルテって何だろう?

医師は患者さんを診察した場合、その経過を記録することが医師法(第24条)によって義務付けられています。この記録物をカルテ(診療録)といいます。
カルテは医療行為の証拠となるもので、最低5年間の保存義務があります。
これまでカルテは紙に記録していましたが、コンピュータを使ってカルテを運用するしくみを電子カルテ』といいます。当院では『ALOE』という可愛らしい名前のついた電子カルテを使用しています。
院内のどこでもカルテの閲覧、編集ができ、情報の共有がスムーズになり業務効率がUP!!なくてはならない存在の『ALOE』です。

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